公認心理師

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1.公認心理師とは

 
日本では、2018年に公認心理師の国家試験が行われました。

これにより公認心理師法を根拠とした心理職唯一の国家資格が誕生しました。
 
その他の民間資格と区別するために医師や看護師などと同じ様に、心理士ではなく、心理師を独占的に使うことが認められています。
 
公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、下記の行為を行うことを業とする者を指します。

 
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
 
つまり、心理に関する支援や援助、心の健康に関する教育や情報提供を幅広く行うことができます。
 
また、他の民間資格の心理カウンセラー等との違いは、精神疾患に関する適切な判断力の活用が必要とされ、守秘義務に関しても法律で規定されており、違反した場合の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金をかせられます。これは、医師や弁護士の六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に比べても厳しい罰則になっています。
 
受験資格も文部科学省・厚生労働省令で定める養成学部+養成大学院、または養成学部+認定施設でプログラムに則った2年以上(標準的には3年間)の実務経験が必要になります。